終活コラム4

遺言の種類別に書き方をご紹介

 遺言書には3つの種類があり、それぞれ書き方が異なります。間違うと無効になるため、作成する前にご確認ください。

 

遺言書の書き方!心配なら行政書士へ相談を

 自分が亡くなった後、残された家族に負担をかけることなくスムーズに相続を済ませたいという場合、遺言書を作成しましょう。一口に遺言書と言っても、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ書き方が異なります。

こちらでは、この3種類の遺言書の書き方をご紹介いたします。

 

自筆証書遺言の書き方

 自筆証書遺言とは、被相続人本人が自分自身で全文・日付を記載して署名・押印することで成立するものです。費用をかけることなく誰でも作成できますが、書き方には細かい決まりがあり、一つでも誤りがあると法的効力がなくなってしまうため注意が必要です。

【書き方】

 決まった書式はなく、本人が全文・日付・氏名を自筆で書きます。誰に何を残すのか、しっかりと明記してください。書き間違えた場合、塗り潰したり修正テープを使用したりしてはいけません。文字の修正や訂正の方法についても決まりがあるため、行政書士などの専門家に相談しながら作成するのがおすすめです。遺言書に添付する財産目録については、平成31年の法改正により自筆不要となりました。

 

公正証書遺言の書き方

 公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち会いのもとで口述した遺言の内容を公証役場の公証人が筆記し、各自が署名・押印をすることで成立するものです。作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失したり内容を改ざんされたりする心配はありません。専門家のもとで確認を取りながら作成することができるため、法的効力のある遺言書を確実に作成することが可能です。記載する財産額に応じた料金が発生するため、事前に確認しておきましょう。

【書き方】

 公証役場へ行き、証人2人以上の立ち会いのもと作成します。遺言内容について公証人へ口述し、その内容を公証人が筆記していきます。公証人が書面化したものを読み上げ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印、さらに公証人が署名・押印をして完成です。

 

秘密証書遺言の書き方

 秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を2人以上の証人と一緒に公証役場へ持ち込み、遺言書の存在を保証してもらうものです。自分以外に中身を見られることなく、死後はじめて公証人によって遺言書の存在が明らかにされるため、相続について知られたくない情報がある場合におすすめです。

【書き方】

 本文は代筆・パソコンでも作成可能ですが、署名は自筆に限ります。また、作成日と押印も必須です。作成した遺言書は封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印してください。公証役場にて秘密証書遺言を作成した事実を記録した後、遺言書は遺言者自身で保管します。

 

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 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、自筆が必須、代筆やパソコンでも作成できるなど、それぞれ書き方が異なります。間違った方法で作成すると法的効力がなくなり無効となるため、遺言書の種類別の書き方について事前に確認しましょう。

 「自分にはどの遺言書が最適なのか」「何から始めたらいいのか」など遺言書の書き方について迷ったときには、行政書士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

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